臨床工学技士法施行規則

# 昭和六十三年厚生省令第十九号 #

第四条 # 登録の消除

@ 施行日 : 令和四年七月二十八日 ( 2022年 7月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百七号

1項

名簿の登録の消除を申請するには、様式第三号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2項

臨床工学技士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡 又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。