臨床工学技士法施行規則

# 昭和六十三年厚生省令第十九号 #

附 則

平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年七月二十八日 ( 2022年 7月28日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第百七号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置

1項
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から十四まで
十五 号
臨床工学技士法施行規則第二十四条第一号