この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
臨床工学技士法施行規則
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昭和六十三年厚生省令第十九号
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附 則
平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四三号
@ 施行日 : 令和四年七月二十八日
( 2022年 7月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置
この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から十四まで
略
十五
号
臨床工学技士法施行規則第二十四条第一号