臨床工学技士法施行規則

# 昭和六十三年厚生省令第十九号 #

附 則

平成三〇年一一月九日厚生労働省令第一三一号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第八十号による改正
最終編集日 : 2022年 02月11日 09時58分


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@ 施行期日

1項
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

@ 経過措置

2項
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による 用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。