この省令は、一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
臨床工学技士法施行規則
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昭和六十三年厚生省令第十九号
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附 則
平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号
@ 施行日 : 令和四年七月二十八日
( 2022年 7月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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