臨床工学技士法施行規則

# 昭和六十三年厚生省令第十九号 #

附 則

平成元年三月二四日厚生省令第一〇号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年厚生労働省令第八十号による改正
最終編集日 : 2022年 02月11日 09時58分


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1項
この省令は、公布の日から施行する。
2項
この省令の施行の際 この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による 用紙 及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項
この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により 改正された規定であって改正後の様式により 記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。