この省令は、平成六年四月一日から施行する。
臨床工学技士法施行規則
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昭和六十三年厚生省令第十九号
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附 則
平成六年二月二八日厚生省令第六号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年厚生労働省令第八十号による改正
最終編集日 :
2022年 02月11日 09時58分
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この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式による 用紙については、当分の間、これを使用することができる。