この省令は、平成六年四月一日から施行する。
臨床工学技士法施行規則
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昭和六十三年厚生省令第十九号
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附 則
平成六年二月二八日厚生省令第六号
@ 施行日 : 令和四年七月二十八日
( 2022年 7月28日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第百七号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。