特定臨床研究実施者は、第五条第一項 又は前条第一項の規定により提出した実施計画(同項の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、当該変更後のもの)に従って特定臨床研究を実施しなければならない。
臨床研究法
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平成二十九年法律第十六号
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第七条 # 実施計画の遵守
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十一号による改正