臨床研究法

# 平成二十九年法律第十六号 #

第三条 # 臨床研究実施基準

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、厚生労働省令で、臨床研究の実施に関する基準(以下「臨床研究実施基準」という。)を定めなければならない。

2項
臨床研究実施基準においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 号
臨床研究の実施体制に関する事項
二 号
臨床研究を行う施設の構造設備に関する事項
三 号
臨床研究の実施状況の確認に関する事項
四 号
臨床研究の対象者に健康被害が生じた場合の補償 及び医療の提供に関する事項
五 号

特定臨床研究(前条第二項第一号に掲げるものに限る)に用いる医薬品等の製造販売をし、又はしようとする医薬品等製造販売業者 及びその特殊関係者の当該特定臨床研究に対する関与に関する事項

六 号
その他臨床研究の実施に関し必要な事項
3項

厚生労働大臣は、臨床研究実施基準を定め、又は変更するときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。