認定委員会設置者は、その設置する認定臨床研究審査委員会を廃止するときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨をその名称が第五条第一項第八号の認定臨床研究審査委員会として記載されている実施計画により特定臨床研究を実施する者に通知するとともに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
臨床研究法
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平成二十九年法律第十六号
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第二十七条 # 認定臨床研究審査委員会の廃止
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十一号による改正
厚生労働大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。