認定委員会設置者は、第二十三条第二項第三号 又は第四号に掲げる事項の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
臨床研究法
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平成二十九年法律第十六号
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第二十五条 # 変更の認定
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十一号による改正
認定委員会設置者は、前項の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その内容を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十三条第二項から第五項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。
認定委員会設置者は、第二十三条第二項第一号、第二号 若しくは第五号に掲げる事項 又は同条第三項に規定する書類に記載した事項に変更があったとき(当該変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるときを除く。)は、遅滞なく、その内容を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十三条第五項の規定は、同項各号に掲げる事項について前項の規定により届出があった場合について準用する。