認定臨床研究審査委員会の委員 若しくは審査意見業務に従事する者 又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、その審査意見業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
臨床研究法
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平成二十九年法律第十六号
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第二十八条 # 秘密保持義務
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十一号による改正