厚生労働大臣は、特定臨床研究の実施による保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、特定臨床研究を実施する者に対し、当該特定臨床研究を停止すること その他保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するための応急の措置をとるべきことを命ずることができる。
臨床研究法
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平成二十九年法律第十六号
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第十九条 # 緊急命令
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十一号による改正