臨床研究法

# 平成二十九年法律第十六号 #

第十二条 # 特定臨床研究に関する記録

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十一号による改正

1項

特定臨床研究を実施する者は、当該特定臨床研究の対象者ごとに、医薬品等を用いた日時 及び場所 その他厚生労働省令で定める事項に関する記録を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを保存しなければならない。