特定臨床研究を実施する者は、当該特定臨床研究の対象者ごとに、医薬品等を用いた日時 及び場所 その他厚生労働省令で定める事項に関する記録を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを保存しなければならない。
臨床研究法
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平成二十九年法律第十六号
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第十二条 # 特定臨床研究に関する記録
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十一号による改正