臨床研究法

# 平成二十九年法律第十六号 #

第十五条 # 厚生科学審議会への報告

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、毎年度、前条の規定による報告の状況について厚生科学審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、特定臨床研究の実施による保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するために必要な措置をとらなければならない。

2項

厚生科学審議会は、前項の場合のほか、特定臨床研究の実施による保健衛生上の危害の発生 又は拡大を防止するために必要な措置について、調査審議し、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を述べることができる。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定による報告 又は措置を行うに当たっては、前条の規定による報告に係る情報の整理を行うとともに、必要があると認めるときは、同条の規定による報告に関する調査を行うものとする。