臨床研究法

# 平成二十九年法律第十六号 #

第十条 # 特定臨床研究に関する個人情報の保護

@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十一号による改正

1項

特定臨床研究を実施する者は、当該特定臨床研究の対象者の個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日 その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。