臨床研究(特定臨床研究を除く。)を実施する者は、臨床研究実施基準に従ってこれを実施するよう努めなければならない。
臨床研究法
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平成二十九年法律第十六号
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第四条 # 臨床研究実施基準の遵守
@ 施行日 : 令和六年六月十四日
( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十一号による改正
特定臨床研究を実施する者は、臨床研究実施基準に従ってこれを実施しなければならない。