臨床研究法

平成二十九年法律第十六号
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年六月十四日 ( 2024年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月24日 12時58分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条、第五条 及び第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後二年以内に、先端的な科学技術を用いる医療行為 その他の必ずしも十分な科学的知見が得られていない医療行為についてその有効性 及び安全性を検証するための措置について検討を加え、その結果に基づき、法制上の措置 その他の必要な措置を講ずるものとする。
2項
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況、臨床研究を取り巻く状況の変化等を勘案し、この法律の規定に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

# 第三条 @ 経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特定臨床研究を実施している者が実施する当該特定臨床研究については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間(当該期間内に当該特定臨床研究の実施計画を提出した者については、当該提出の日までの間)は、第四条第二項 及び第五条第一項の規定は、適用しない。
2項
第九条 及び第十二条の規定は、施行日以後に開始する特定臨床研究について適用する。
3項
この法律の施行の際 現に第二十一条に規定する臨床研究を実施している者については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、同条の規定は、適用しない。

# 第四条 @ 施行前の準備

1項
厚生労働大臣は、臨床研究実施基準を定めようとするときは、施行日前においても、厚生科学審議会の意見を聴くことができる。

# 第五条

1項
第二十三条第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同条第二項 及び第三項の規定の例により、その認定の申請をすることができる。
2項
厚生労働大臣は、前項の規定により第二十三条第一項の認定の申請があった場合においては、施行日前においても、同条第四項 及び第二十四条の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定は施行日において厚生労働大臣が行った第二十三条第一項の認定とみなす。

# 第八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第二条の規定、第四条(覚せい剤取締法第九条第一項第二号の改正規定に限る。)の規定 及び第六条の規定 並びに次条、附則第五条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十六条 及び第二十条の規定、附則第二十二条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の五第二項の改正規定に限る。)の規定 並びに附則第二十三条、第二十八条、第三十一条、第三十四条 及び第三十六条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条、第九条、第十二条 及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。

# 第九条 @ 施行前の準備

2項
厚生労働大臣は、第二条の規定による改正後の臨床研究法第三十五条の二第一号に規定する厚生労働省令を定めようとするときは、施行日前においても、厚生科学審議会の意見を聴くことができる。

# 第十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。