自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面 若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下 この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分 又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置 その他政令で定める事項を届け出なければならない。
変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分 又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く。)も、同様とする。