自動車の保管場所の確保等に関する法律

# 昭和三十七年法律第百四十五号 #
略称 : 車庫法  ガレージ法 

第七条 # 保管場所の変更届出等


1項

自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面 若しくは同項ただし書の政令で定める通知(以下 この項において「書面等」という。)において証された保管場所の位置を変更したとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分 又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く)又は第五条の規定による届出に係る保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置 その他政令で定める事項を届け出なければならない。


変更後の保管場所の位置を変更したとき(同法第十二条に規定する処分 又は同法第十三条に規定する処分を受けようとする場合において、書面等において証された保管場所の位置を変更したときを除く)も、同様とする。

2項

前条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項 及び第三項の規定はこの項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について準用する。


この場合において、

同条第二項
道路運送車両法第十二条に規定する処分 又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付 又は同項ただし書の政令で定める通知に係る」とあるのは、
次条第一項の規定による届出に係る」と

読み替えるものとする。