自動車の保管場所の確保等に関する法律

# 昭和三十七年法律第百四十五号 #
略称 : 車庫法  ガレージ法 

第九条 # 自動車の運行供用の制限


1項

自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、道路上の場所以外の場所に自動車の保管場所が確保されていると認められないときは、当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所が確保されたことについて公安委員会の確認を受けるまでの間当該自動車を運行の用に供してはならない旨を命ずることができる。

2項

公安委員会は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた自動車の保有者に対し、運行の用に供してはならないこととなる自動車の番号標の番号 その他の国家公安委員会規則で定める事項を記載した文書を交付し、かつ、当該自動車の前面の見やすい箇所に国家公安委員会規則で定める様式の標章をはり付けるものとする。

3項

前項の規定により標章をはり付けられた自動車の保有者が道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保したときは、その旨を第一項の規定による命令をした公安委員会に申告するものとする。

4項

公安委員会は、前項の申告を受けたときは、速やかに当該申告に係る保管場所の位置に当該自動車の保管場所が確保されているかどうかを確認しなければならない。

5項

公安委員会は、当該申告に係る保管場所の位置に当該自動車の保管場所が確保されていることを確認したときは、当該自動車の保有者に対し、文書で確認した旨を通知し、かつ、第二項の規定によりはり付けられた標章を取り除かなければならない

6項

何人も、第二項の規定によりはり付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項の規定による場合を除き、これを取り除いてはならない。