この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
自動車
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車 及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。
保有者
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第二条第三項に規定する保有者をいう。
保管場所
車庫、空地 その他自動車を通常保管するための場所をいう。
道路
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路 及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
駐車
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。