自動車の保管場所の確保等に関する法律

# 昭和三十七年法律第百四十五号 #
略称 : 車庫法  ガレージ法 

第十三条 # 適用除外等


1項

道路運送法昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項に規定する自動車運送事業(以下「自動車運送事業」という。)又は貨物利用運送事業法平成元年法律第八十二号)第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業(自動車を使用して貨物の集配を行うものに限る。以下「第二種貨物利用運送事業」という。)の用に供する自動車については、第四条から第七条まで第九条第十条 及び第十二条の規定を適用せず、その保管場所の確保に関しては、この法律に定めるもののほか、道路運送法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)若しくは貨物利用運送事業法 又はこれらの法律に基づく命令の定めるところによる。

2項

自動車運送事業 又は第二種貨物利用運送事業の用に供する自動車(以下「運送事業用自動車」という。)の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、運送事業用自動車の保有者が道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していないおそれがあると認めるときは、当該事業を監督する行政庁に対し、その旨を通知するものとする。

3項

運送事業用自動車である自動車が運送事業用自動車でなくなつた場合において引き続き当該自動車を運行の用に供しようとするとき(道路運送車両法第十二条に規定する処分 又は同法第十三条に規定する処分を受けようとするときを除く)の当該自動車の保有者は、当該自動車が運送事業用自動車でなくなつた日から十五日以内に、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置 その他政令で定める事項を届け出なければならない。

4項

第六条第一項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について、同条第二項前段 及び第三項の規定は この項において準用する同条第一項の規定により交付された保管場所標章について、第七条の規定は前項の規定による届出に係る保管場所の位置を変更した場合について準用する。