自動車の保管場所の確保等に関する法律

# 昭和三十七年法律第百四十五号 #
略称 : 車庫法  ガレージ法 

第十二条 # 報告又は資料の提出


1項

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、使用の本拠の位置がその管轄に属する自動車の保有者 又は当該自動車の保管場所を管理する者に対し、当該自動車の保管場所に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。