自動車の保管場所の確保等に関する法律

# 昭和三十七年法律第百四十五号 #
略称 : 車庫法  ガレージ法 

第十五条 # 経過措置


1項

この法律の規定に基づき政令 又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令 又は国家公安委員会規則でその制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。