自動車の保管場所の確保等に関する法律

# 昭和三十七年法律第百四十五号 #
略称 : 車庫法  ガレージ法 

第四条 # 保管場所の確保を証する書面の提出等


1項

道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。


ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。

2項

当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出 又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、同項の処分をしないものとする。