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自動車の保管場所の確保等に関する法律
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昭和三十七年法律第百四十五号
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略称 :
車庫法
ガレージ法
附 則
平成七年四月二一日法律第七三号
分類
法律
カテゴリ
警察
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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警察
自動車の保管場所の確保等に関する法律
附 則 - 平成七年四月二一日法律第七三号
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施行期日
1項
この法律は、平成八年一月一日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。