この政令において「自動車」とは、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「法」という。)第一条第一項に規定する自動車をいう。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令
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平成二十六年政令第百六十六号
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略称 : 自動車運転死傷処罰法施行令
悪質運転厳罰法施行令
第一条 # 定義
@ 施行日 : 令和二年七月二日
( 2020年 7月2日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第二百五号による改正