自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令

# 平成二十六年政令第百六十六号 #
略称 : 自動車運転死傷処罰法施行令  悪質運転厳罰法施行令 

第二条 # 通行禁止道路

@ 施行日 : 令和二年七月二日 ( 2020年 7月2日 )
@ 最終更新 : 令和二年政令第二百五号による改正

1項

法第二条第八号の政令で定める道路 又は その部分は、次に掲げるものとする。

一 号

道路交通法昭和三十五年法律第百五号第八条第一項の道路標識等により自動車の通行が禁止されている道路 又は その部分(当該道路標識等により一定の条件(通行の日 又は時間のみに係るものを除く次号において同じ。)に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているもの及び次号に掲げるものを除く

二 号

道路交通法第八条第一項の道路標識等により自動車の通行につき一定の方向にするものが禁止されている道路 又は その部分(当該道路標識等により一定の条件に該当する自動車に対象を限定して通行が禁止されているものを除く

三 号

高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法昭和二十七年法律第百八十号第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)の部分であって、道路交通法第十七条第四項の規定により通行しなければならないとされているもの以外のもの

四 号

道路交通法第十七条第六項に規定する安全地帯 又は その他の道路の部分