この政令は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令
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平成二十六年政令第百六十六号
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略称 : 自動車運転死傷処罰法施行令
悪質運転厳罰法施行令
附 則
令和二年六月二六日政令第二〇五号
@ 施行日 : 令和二年七月二日
( 2020年 7月2日 )
@ 最終更新 :
令和二年政令第二百五号による改正
最終編集日 :
2022年 11月25日 15時08分
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