自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第七条 # 登記


1項

センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、 これをもつて第三者に対抗することができない