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自動車安全運転センター法
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昭和五十年法律第五十七号
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第七条
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登記
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警察
自動車安全運転センター法
第七条
1項
センターは、政令で定めるところにより、
登記しなければ
ならない。
2項
前項
の規定により
登記しなければ
ならない事項は、登記の後でなければ、 これをもつて第三者に
対抗することができない
。