自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第三十条 # 業務方法書


1項

センターは、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。