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自動車安全運転センター法
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昭和五十年法律第五十七号
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第三十条
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業務方法書
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警察
自動車安全運転センター法
第三十条
1項
センターは、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2項
前項
の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。