自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第二条 # 定義


1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

自動車

道路交通法昭和三十五年法律第百五号第二条第一項第九号に規定する自動車 及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。

二 号

交通事故

道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故をいう。

三 号

運転免許

道路交通法第八十四条第二項の第一種運転免許 及び第二種運転免許をいう。