この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
自動車
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車 及び同項第十号に規定する原動機付自転車をいう。
交通事故
道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故をいう。
運転免許
道路交通法第八十四条第二項の第一種運転免許 及び第二種運転免許をいう。