自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第八条 # 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用


1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は、センターについて準用する。