自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第六条 # 名称


1項

センターは、その名称中に自動車安全運転センターという文字を用いなければならない。

2項

センターでない者は、その名称中に自動車安全運転センターという文字を用いてはならない。