自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第十一条


1項

国家公安委員会は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。

一 号

設立の手続 並びに定款 及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

二 号
定款 又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
三 号

事業の運営が健全に行われ、道路の交通に起因する障害の防止 及び運転免許を受けた者等の利便の増進に資することが確実であると認められること。