自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第十四条 # 設立の登記


1項

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2項
センターは、設立の登記をすることによつて成立する。