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自動車安全運転センター法
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昭和五十年法律第五十七号
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第十四条
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設立の登記
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自動車安全運転センター法
第十四条
1項
理事長となるべき者は、
前条
の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の
登記をしなければ
ならない。
2項
センターは、設立の登記をすることによつて成立する。