自動車安全運転センター法

# 昭和五十年法律第五十七号 #

第十条 # 設立の認可等


1項

発起人は、定款 及び事業計画書を国家公安委員会に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2項

設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

3項

第一項の事業計画書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。