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自動車安全運転センター法
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昭和五十年法律第五十七号
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第十条
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設立の認可等
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警察
自動車安全運転センター法
第十条
1項
発起人は、定款 及び事業計画書を国家公安委員会に提出して、設立の認可を
申請しなければ
ならない。
2項
設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3項
第一項
の事業計画書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。