この法律は、平成十五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
自動車安全運転センター法
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昭和五十年法律第五十七号
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附 則
平成一五年五月三〇日法律第五一号
最終編集日 :
2023年 02月27日 10時32分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ センターに対する政府の出資の取扱い
自動車安全運転センター(以下「センター」という。)は、改正前の自動車安全運転センター法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定により政府がセンターに出資した額に相当する金額を、施行日において、国庫に納付しなければならない。
旧法第五条第二項の規定により政府がセンターに出資した額は、施行日において、払い戻されたものとし、その払い戻されたものとされた金額に相当する金額が、施行日において、政府から センターに対し拠出されたものとする。
# 第三条 @ センターの定款の変更
センターは、施行日までに、その定款を改正後の自動車安全運転センター法(次条第一項において「新法」という。)第十五条第一項の規定に適合するように変更し、国家公安委員会の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
# 第四条 @ センターの役員に関する経過措置
この法律の施行の際 現に在職するセンターの理事長、理事 又は監事は、それぞれ新法第二十条の規定によりその選任について国家公安委員会の認可を受けた理事長、理事 又は監事とみなす。
前項の規定によりその選任について国家公安委員会の認可を受けたものとみなされるセンターの役員の任期は、旧法第十九条第一項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 経過措置の政令への委任
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。