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自動車安全運転センター法
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昭和五十年法律第五十七号
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附 則
分類
法律
カテゴリ
警察
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 02月27日 10時32分
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警察
自動車安全運転センター法
附 則
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。