自動車重量税法

# 昭和四十六年法律第八十九号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2023年 08月12日 18時38分


1項

この法律は、自動車重量税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率 及び納付の手続 その他 自動車重量税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

自動車

原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条 若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいい、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第三項(定義)に規定する原動機付自転車を含まないものとする。

二 号

検査自動車

道路運送車両法第六十条第一項(新規検査の場合の自動車検査証の交付)、第六十二条第二項(同法第六十三条第三項 及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)(継続検査、臨時検査 及び構造等変更検査の場合の自動車検査証の返付)若しくは第七十一条第四項(予備検査の場合の自動車検査証の交付)又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項(有効期間の伸長の場合の自動車検査証の返付)の規定による自動車検査証の交付 又は返付(以下「自動車検査証の交付等」という。)を受ける自動車をいう。

三 号

届出軽自動車

道路運送車両法第九十七条の三第一項(軽自動車の使用の届出)の規定による車両番号の指定(以下「車両番号の指定」という。)を受ける軽自動車をいう。

2項

この法律に規定する小型自動車、軽自動車 及び大型特殊自動車の別は、道路運送車両法第三条(自動車の種別)に定めるところによる。

1項

検査自動車 及び届出軽自動車には、この法律により、自動車重量税を課する。

1項

自動車検査証の交付等を受ける者 及び車両番号の指定を受ける者は、当該検査自動車 及び届出軽自動車につき、自動車重量税を納める義務がある。


この場合において、当該自動車検査証の交付等を受ける者 又は車両番号の指定を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して自動車重量税を納付する義務を負う。

2項

前項に規定する者以外の者が当該検査自動車 又は届出軽自動車の所有者(これらの自動車の売買契約において売主が所有権を留保している場合にあつては買主とし、これらの自動車が譲渡により担保の目的となつている場合にあつては当該譲渡をした者とする。)である場合には、その者は、これらの自動車につき、同項に規定する者と連帯して自動車重量税を納める義務がある。

1項

次に掲げる自動車には、自動車重量税を課さない

一 号
大型特殊自動車
二 号

車両番号の指定を受けたことがあることが政令で定めるところにより明らかにされた届出軽自動車

三 号

道路運送車両法第六十三条(臨時検査)に規定する臨時検査(第七条第一項において「臨時検査」という。)の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間の満了の日が従前の有効期間の満了の日以前とされることとなる自動車

1項

自動車重量税の納税地は、納税義務者が受ける自動車検査証の交付等 又は車両番号の指定の事務をつかさどる官公署 又は道路運送車両法第五章の二の規定により設立された軽自動車検査協会以下「協会」という。)の事務所の所在地(第十条の二に規定する財務省令で定める方法により自動車重量税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)とする。

2項

第十四条第一項 若しくは第四項の規定により徴収すべき自動車重量税 又は国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第五十六条第一項還付)に規定する過誤納金に係る自動車重量税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所とする。

一 号

この法律の施行地(以下この条において「国内」という。)に住所を有する個人である場合

その住所地

二 号

国内に住所を有せず居所を有する個人である場合

その居所地

三 号

国内に本店 又は主たる事務所を有する法人である場合

その本店 又は主たる事務所の所在地

四 号

前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所 その他これらに準ずるものを有する者である場合

その事務所、営業所 その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、政令で定める場所

五 号

前各号に掲げる場合以外の場合

政令で定める場所