国土交通大臣等は、政令で定めるところにより、自動車重量税の納付額 その他政令で定める事項を財務大臣に通知しなければならない。
自動車重量税法
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昭和四十六年法律第八十九号
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第四章 雑則
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
最終編集日 :
2023年 08月12日 18時38分