自動車重量税法

# 昭和四十六年法律第八十九号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2023年 08月12日 18時38分


1項

国土交通大臣等は、政令で定めるところにより、自動車重量税の納付額 その他政令で定める事項を財務大臣に通知しなければならない。