この法律は、令和四年四月一日から施行する。
自動車重量税法
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昭和四十六年法律第八十九号
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附 則
令和四年三月三一日法律第四号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
最終編集日 :
2023年 08月12日 18時38分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第九十九条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。