この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自動車重量税法
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昭和四十六年法律第八十九号
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附 則
平成一八年三月三一日法律第一〇号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
最終編集日 :
2023年 08月12日 18時38分
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# 第一条 @ 施行期日
一から七まで
略
八
号
次に掲げる規定 道路運送法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十号)附則第一条第二号に定める日
イ
第九条の規定
# 第二百十一条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。