自動車重量税法

# 昭和四十六年法律第八十九号 #

附 則

平成一四年一二月一三日法律第一五二号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2023年 08月12日 18時38分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二
三 号

第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 及び同法第百六十三条の改正規定に限る)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項 及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項 及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る)、第五十二条、第六十九条 及び第七十条の規定

この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。