この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
自動車重量税法
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昭和四十六年法律第八十九号
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附 則
平成二五年六月二一日法律第五三号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四号による改正
最終編集日 :
2023年 08月12日 18時38分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第三条 及び附則第四条から第六条までの規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日