自動車重量税法

# 昭和四十六年法律第八十九号 #

附 則

昭和五八年三月三一日法律第一一号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2023年 08月12日 18時38分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで
四 号
第九十条の六第一項の改正規定(「昭和五十八年四月三十日」を改める部分を除く。)並びに附則第二十四条中第七条第一項第三号を同項第四号とする改正規定、同項第二号の改正規定(「前号」を改める部分に限る。)、同号を同項第三号とする改正規定、同項第一号の改正規定(「第六十一条第二項(自動車検査証の有効期間の短縮)」を改める部分 及び「される自動車を除く。)」の下に加える部分に限る。)及び同号を同項第二号とし、同号の前に一号を加える改正規定昭和五十八年七月一日