自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律

# 令和元年法律第三十二号 #

第二条 # 調査研究及びその成果の活用等の基本方針

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するために自殺対策基本法第十五条第一項の規定により行われる自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等 又は心の健康の保持増進についての調査研究 及び検証 並びにその成果の活用 並びに自殺対策についての先進的な取組に関する情報 その他の情報の収集、整理 及び提供(以下「調査研究 及びその成果の活用等」という。)は、次に掲げる基本方針に基づき、行われるものとする。

一 号

自殺対策が生きることの包括的な支援として行われるべきものであることに鑑み、これを必要とする者がその居住する地域にかかわらず等しく適切な支援を受けることができるようになることを目指し、国 及び地方公共団体の適切な役割分担 及び相互の協力の下、総合的かつ確実に推進されること。

二 号

地域の状況に応じた自殺対策の在り方に関する調査研究が計画的かつ継続的に行われ、その成果が各地方公共団体において適切に活用されるとともに、それぞれの地域の実情を反映した実践的かつ効果的な自殺対策につながるものとなるようにすること。

三 号

自殺対策と保健、医療、福祉、教育、労働 その他の関連施策との有機的な連携について十分な配慮がなされたものとなること。

四 号

国の関係行政機関、地方公共団体、指定調査研究等法人(第四条第一項に規定する指定調査研究等法人をいう。次条において同じ。)、自殺対策に係る活動を行う民間の団体 その他の関係者の相互の密接な連携の下、円滑かつ効果的に実施されること。

五 号

自殺対策の実施の状況 及びその効果に関する総合的かつ定期的な検証が行われ、自殺対策の策定 及び実施に当たりその結果の適切な活用が図られること。

六 号

個人情報の保護について適正な配慮がなされること。

七 号

調査研究が最新の科学的な知見を踏まえた専門的なものとなるよう、その水準の向上に努めるとともに、調査研究に関する国際的な連携の確保 及び国際協力の推進に努めること。