指定調査研究等法人は、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書 及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定調査研究等法人は、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書 及び収支予算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の事業計画書は、基本方針に基づき、かつ、自殺総合対策大綱(自殺対策基本法第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。)の内容を踏まえて定めなければならない。
指定調査研究等法人は、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書 及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。