自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律

# 令和元年法律第三十二号 #

第十一条 # 指定の取消し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、指定調査研究等法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。