第七条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律
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令和元年法律第三十二号
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第十五条 # 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正