前条に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項、交付金の交付の手続、交付金の経理 その他の必要な事項については、厚生労働大臣の定めるところによる。
自殺対策基本法第十四条に規定する交付金に関する省令
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平成二十八年厚生労働省令第四十八号
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略称 : 自殺対策法第十四条に規定する交付金に関する省令